柔道の審判員になるには。柔道の審判員を目指す!
柔道の審判員とは
柔道の試合において、試合の勝敗を判断するのに必ず審判員が必要です。
過去には副審判員制度がありましたが、現在は一審制で一人の審判員が代表して勝敗を決します。
柔道は、1対1の個人競技でポイントの有無や、攻撃の姿勢などが強く反映される競技です。それゆえ、審判員は柔道の試合で非常に大事な役目を担っています。
柔道の審判員になるには
柔道の審判員になる方法を解説していきます。
まず初めに、全日本柔道連盟で定めている審判員の制度について紹介していきます。
公認審判員資格制度について
全日本柔道連盟では、公認審判員資格制度を設けています。
公認審判員資格はSライセンス・Aライセンス・Bライセンス・Cライセンスの4カテゴリに分かれており、ライセンスによって審判できる試合が異なります。
Sライセンス・Aライセンス:全日本柔道連盟主催・主管の全国的大会
Bライセンス:地区柔道連盟等が主催・主観する大会
Cライセンス:都道府県柔道連盟等またはその加盟団体が主催・主観する大会
SライセンスとAライセンスは同規模の大会で審判できますが、Sライセンスは特に審判の技術が優秀であると定義されています。
審判員として活動したいのであれば、まずはCライセンスの取得を目指しましょう。
公認審判員資格の受験資格
資格の取得にはそれぞれ受験資格があるので、まずは受験資格について確認しましょう。
受験資格は年齢・柔道経験・審判経験で決められています。
Sライセンス
・30歳以上かつ56歳以下
・柔道経験15年以上かつ5段以上(女子は3段以上)
・全日本柔道連盟審判委員会選考審査部会より認定を受けた後、Sライセンス審査対象大会において2年間の審判経験(実技審査を実施)が必要
Aライセンス
・28歳以上かつ54歳以下"
・柔道経験15年以上かつ5段以上(女子は3段以上)
・Bライセンス取得後に3年以上の審判経験、さらに本連盟登録した都道府県より推薦を受けた者
Bライセンス
・25歳以上
・柔道経験12年以上かつ4段以上(女子は3段以上)
・Cライセンス取得後に2年以上の審判経験、さらに本連盟登録した都道府県より推薦を受けた者
Cライセンス
・20歳以上
・有段者
・都道府県において本連盟登録をし、かつ講習会に出席して許可された者
Cライセンスは20歳以上の有段者であれば、講習会に出席することで資格取得が可能です。
S・A・Bライセンスは柔道経験と段位を取得していること、さらに審判経験をしている必要があるので、審判員になりたいと思っても残念ながらすぐにはなれません。
公認審判員資格の試験方法
各ライセンスの試験方法は以下です。
Sライセンス
・試験方法:実技審査
全柔連審判委員会選考審査部会において審議・認定する。全柔連審判委員会選考審査部会で定める対象大会において審査する。
Aライセンス
・試験方法:筆記および実技審査
地区以上が主催する大会において審査する。受験回数は年1回。
Bライセンス
・試験方法:筆記および実技審査
地区柔道連盟が主催する講習会に出席し、その主催する大会において審査する。
Cライセンス
・試験方法:筆記および実技審査
都道府県における講習会等に出席し、その地域において審査する。
まずはCライセンスから
何はともあれ、柔道の審判員になるには、まずはCライセンスを目指しましょう。
Cライセンスの受験資格はこちらでした。
Cライセンス
・20歳以上
・有段者
・都道府県において本連盟登録をし、かつ講習会に出席して許可された者
まだ初段を持っていない方 → まずは初段を取得しましょう。
(おすすめの記事:柔道の黒帯って何年でとれるの? 結論:早くて1年で取れます。)
初段を持っている方は、各都道府県の柔道連盟(協会)で開催される審判講習会に参加をしましょう。ご自分の都道府県の柔道連盟サイトで審判講習会について確認できます。
(こちらから確認:47都道府県 柔道連盟一覧)
まとめ
柔道の審判員になるには、20歳以上の有段者であれば誰でもなれるということがわかりました。
Cライセンスであれば、柔道の経験年数を問われないので、柔道の経験年数が少ない方でもチャレンジできます。
審判について学べば、柔道もより面白くなってくるでしょう!ぜひチャレンジしてみてください。